有限会社e-team/仲井京子社会保険労務士事務所 代表 仲井 京子 の日記 | 経営者会報 (社長ブログ)
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休業支援金もらえると聞いたんですが・・事案
最近多い問合せがこれ
休業支援金について
いろんなところが「もらえますよ」と周知しているのか
給与が減ったらもらえる
ぐらいのゆるーい理解で事業所に言って来られるようです。
「役所に電話しても出るといった」
え?どんな聞き方をして、どんな答えをしたんだ?
正式名は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
まず、この助成金は新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、支給される助成金であり、
支給の最大要件は
「事業主の指示により」休業した中小事業主の労働者(R2.4.1からR3.2.28まで)
その休業に対し休業手当をもらっていない
よって、疾病、育児、介護、母性健康管理措置、教育訓練など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、支援金・給付金の「休業」ではありません。
では事業主の指示による休業はどうやって確認するのか?
それこそ申請時に
事業主が当該労働者を休業させており、休業手当の支払いを行っていな
いことを申請書類(具体的には「支給要件確認書」で)で確認、証明することとなります。
仮にここを未記入で提出することは可能ですが、
労働局が後に事業主に直接確認します。
なので、さきほど書いた本人都合の欠勤などは対象外となります。
この助成金はそもそも雇用調整助成金と対となるもので
雇用調整助成金とはコロナの影響で売上が下がり、
雇用調整をせざるをえなくなった事業所が事業主都合で従業員を休業させ
休業手当を支給した分を、国(労働局)へ申請してその支給した休業手当のいくらかを(今は条件により100%)返してもらうというもの。
休業手当(平均賃金の6割以上)は労働基準法にもある事業主の義務であり、かつ
支払いに対し助成も受けられることから基本これを労働局は勧めています。
会社→休業させた従業員へ休業手当支払
支払った休業手当分を労働局へ申請←会社
ただ、上記のように
いったん事業所が払い、申請するというのをやらない事業主に対し、
従業員さんの救済のため、直接、休業手当を国へ申請し、事業主の代わりに支払ってもらうのがこの休業支援金です。
(以下、会社という中継地点が省かれる)
労働局←休業させられた従業員が休業手当申請
本来はらうべき休業手当を払わず、国が立替払いをするのはどうよ?
という疑問は、いったん脇に置いといて、労働者救済として作られたものです。
よってこの助成金のQ&Aにも
※ 労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務が認められる事案においては、雇用する労働者が休業支援金を受給した場合でも、それによって同条の休業手当の支払義務は免除されないことにもご留意ください。
とあります。
また
労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされていますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。
※ 支給要件確認書における、使用者の「休業手当を払っていない」旨の記述や、労働者の「休業手当の支払を受けていない」旨の記述は、労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務の有無の判断に影響することはありません。
このように、
「この証明を法違反になると気にして証明しないようなことはないようにね」
というメッセージと、
「だからといってあえて法違反をしてこの助成金を活用するようなことはしちゃだめよ」
とダブル忠告をしています。
重要なことですが、これが制度を複雑にしているような気がします。
(ので文字にしてみました)
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