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健康診断と法律

投稿日時:2013/10/18(金) 13:36rss

昨日は健康診断でした。

当事務所では協会けんぽの生活習慣病予防健診を利用し、

今月にスタッフが代わる代わる受けます。

マンモグラフィー、子宮頸癌、胃の検診

この3大健診が自分の体の為に調べていただいているとはいえ、

嫌いです(汗)

結果より無事これらが終わったのが

嬉しい。。

 

よく健康診断についてお客様より相談があります。
どうやって申し込んだらいいのか(あるいは申し込んどいてーとか)
なにをしなければいけないのかとか
検査項目はどうなっているのかなど
健康診断については法律(労働安全衛生法)で年に1回の健診が義務化されているのです。

一般的には
病院等にいってうける
労働基準協会が行っている巡回バスでうける
という方法があります。

巡回バスのは費用も安く、労働安全衛生法でいわれる項目どおりのものをしてくれます。
ただし、日時を合わせる必要があります。
病院等でうける場合
保険がきかないので費用はかかりますが、
協会けんぽから生活習慣病予防健診としての費用負担の制度があります。
(市町村にも同じような費用負担の制度があったりします)

 

法律でいわれている健診と

この生活習慣病予防健診が混合されることがありますが

趣旨が違います。
 

協会けんぽ(全国健康保険協会)では保険事業(予防)の一つとして健診の案内をしており、
「費用の補助」をしています。
対象者は一般健診は35歳から74歳の方等限定されています。

一方、労働安全衛生法に基づく定期健診は
安全配慮義務のひとつとして事業主に課せられているものです。
当然、対象は労働者全員(パート除く)です。

よって協会けんぽからの健診の案内で記載されている対象者は
「費用の対象者」であり、
書かれていない人は健診をしなくてよいということではありません。
 

実施項目は似ており、予防目的の生活習慣病予防健診のほうが

内容が充実しています。

が、健診をさせただけでは事業主としての責務は果たせていない

ということは以外と知られていないようです。

 

労働安全衛生法では健診の実施だけが事業主の義務でなく、
その後の結果通知、医師の意見徴収とそれに基づく適切な措置を講じることなどが含まれます。
事業主の方は以上の事を考慮しながら、
総合的に全員が適正な健康診断を受け、その結果を把握し、
安全に仕事が出来る環境を整えていくまでが義務となっています。

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