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介護休業はもう少し広範囲

投稿日時:2017/10/12(木) 08:57rss

育児休業給付は
もはやあたりまえの手続きとなりつつある最近、
まだまだ介護休業給付は知らせていないようです。
 

最近たてつづけに2件
こちらから「それ、介護休業給付申請できるんちゃいます?」
といって気が付いてもらったのですが、
名前が「介護」というのがきっといけないのですね。
 

介護休業とは
介護と必要とする家族(対象家族)
に通算93日(3回を上限に分割取得可能)使えるのですが
常時介護を必要とする状態に関する判断基準というのがあり
ひとつが
介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
という多くの方のイメージどおりなのですが
もうひとつありまして
状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、
その状態が継続すると認められること。
 

そして家族には
対象家族の範囲は配偶者(事実婚を含む)、
父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。
祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居・扶養要件は不要です。
 

だから、重病のお子さんであったり
ご病気の配偶者であったりと
思っているより対象は広かったりします。
 

家族の付き添いで・・
という従業員さんがいらっしゃれば
支給要件があるかどうか確認されるといいかと思います。
 


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奈良県生まれ大谷大学短期大学部卒業転職4回(大阪にてベアリングメーカー、広告代理店、建設業等勤務 高松にて会計事務所勤務、平成11年社会保険労務士試験合格 コンサル・社会保険労務士事務所にて勤務)2001年9月仲井京子社会保険労務士事務所開業2006年4月有限会社e-team設立2007年よりAB...

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