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2021年02月02日(火)更新
36協定の新様式について
こんなすこし小さめの茶封筒で各事業所に送られてきているようです。
「何かしなければいけないのでしょうか?」
というお問い合わせをいただいていて
なんのことだろうと思っていたら、
うちの事務所にも送られてきました。
①時間外がある事業所が出されている時間外休日労使協定届(36協定)が、4月1日以降は届け出押印省略になるため様式がかわりますよ
②電子申請も利用しやすくなりますよ という案内です。。
手続業務を受託させていただいている事業所様は
なにもする必要はございません。
様式対応もこちらで行います。
手続業務を自社でされている事業所様は
労使協定の様式と押印有無を気を付けてください。
電子申請は電子署名や電子証明書なしで出来るようになるようですよ。
昨年4月にも中小企業は働き方改革の時間外上限規制開始により様式がかわったばかりですが、
今年の4月にも押印省略で様式が変わり
厚生労働省の主要様式ダウンロードページ上では旧様式と新様式という形で紹介されています。
去年、様式が変わったからということで、新様式を選択される事業所さんもいらっしゃいましたが
3月31日の提出までは旧様式を選ぶことになります(新様式で出す場合も押印は必要です)
なお、ここからが大切ですが
4月1日以降も、労使協定届が労協定書と兼ねる場合は
(本来は別々ですが、ほとんどの事業所さんは兼用だと思われます)
署名または記名押印が必要とのことです。
つまり、べつに労使協定書を社内で作っていない場合は
新様式でも署名または押印は必要になってきます。
まあ、冷静に考えれば、そうなりますよね。。。
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