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2020年03月11日(水)更新
コロナ関連給付の整理
いろんな質問を日々受けております。
政府がいろんな政策を打ち出しているため
その支払額に気を取られ、
支払い原因や要件に混乱があるように感じます。
ざっくり整理してみました。
<業績悪化による従業員の休業等>
業績が悪化し、従業員を休業させざるを得なくなった。
(その場合、平均賃金の6割以上を支払う必要がある)
→従業員に支払った休業手当の約2/3が厚生労働省より事業所に支給される雇用調整助成金
<学校が休みになったための子をみるための休む>
小学校が休校になり、子供を見る人がいなく、
お休みしなければならなくなった人に対し、
有休休暇とは別の特別休暇として休んだ日の賃金を全額を支給する
→従業員に支払った休暇中の賃金の全額(上限有)が事業所に支給される小学校休業等対応助成金(申請先はまだ未定)
<コロナ疾患、もしくは疑いによる傷病のための欠勤>
コロナにかかり、お休みをする従業員(無給)
→健康保険の傷病手当金対象
コロナとはわからないまでも、発熱などで自宅療養する従業員(無給)
→医師の証明有れば、傷病手当金対象
→医師の証明ががなく 事業主の証明だけでも諸要件を満たせば傷病手当金が対象になることもある
※傷病手当金は本人申請(会社証明)し本人にけんぽ協会から支給されるものです
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