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2016年03月09日(水)更新
合理的配慮の提供義務
この時期、いつもある
公正採用選考人権啓発推進員の研修。
主催者側もわかっているので
毎回あの手この手と飽きないように工夫されてくる。
今回はいくつかのコースから体験学習を選ぶ
障碍者差別の定義が
合理的配慮提供義務という考えが追加され(世界基準がそうらしい)
それを学ぶ上で、
まずは障碍者になって
どういう配慮がほしいのかを体験してもらうというもの
設定は80歳の高齢者
このようなグッズを身に着け
身体的な障害をもって
いくつかの課題をこなしてもらうというもの。
駅のアナウンスで電車のホームと発車時刻を確認したり
日常の作業(買い物、洗濯ものをたたむ)などをしたり
絵に色をぬったり
なにがいちばんつらいかといえば
体が思うように動かないのもさることながら
眼(白内障の設定)が見えないこと。
耳が聞こえないということ。
例の議員さんではないが
おもわず耳に手を当ててしまう(笑)
高齢者=ほぼ障害者
なんだなあ。。
合理的配慮といえば難しいけど
相手の立場にたって出来る範囲で工夫する
ということかもしれません。
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