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2013年09月26日(木)更新
調査の持参物の意味
年金事務所からの社会保険の調査のお知らせの案内が
次々とどいています。
若干、持参物が違うのが辛い所ですが(汗)
概ね、もっていく物には
次の意味があります。
労働者名簿:雇い入れ日の確認
雇用契約書:同じく雇い入れ日の確認、パートタイマーについては契約の労働時間の確認
源泉所得税領収書:給与支払の人数や金額の確認
賃金台帳:給与を支払っている人、給与の額や内訳、徴収保険料の確認
給与支給明細書:上記と同じ
給与振込明細書:賃金台帳の補助資料
個人別所得税源泉徴収簿:賃金台帳に載っていない例えば役員の方などの報酬の確認
出勤簿又はタイムカード:時間の長さを確認
被保険者資格取得届、算定届け、月額変更届、賞与支払届:届出書類の確認
なお社会保険関係の資料は2年間の保存義務があります。
なので調査の際は2年分のこれら使用を持参する事のなります。
なので
・・・・
・・・
重い!!!!
というわけで
うちではこれで対応しています。
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