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2020年04月20日(月)更新
在宅ワークはみなし労働時間が使えるのか否か
今日から事務所は1人だけ電話と郵送担当をのこし
在宅ワークです。
在宅ワーク(テレワーク)と
自宅待機は違います。
テレワーク=家や会社以外のところで働く
自宅待機=働かない。事業主側が待機するよう言えば、労働基準法でいう休業手当が発生する。
テレワークの場合、労働時間はどうなるの?
という疑問が出てくるかと思います。
家で仕事していたら管理できないから
事業場外労働のみなし労働時間制が適用できないのかな?
という疑問は当然あるかと思います。
事業場外みなし労働時間制は
労働基準法38条2で定められており
事業場外で業務に従事した場合において
労働時間を算定することが困難なとき
所定労働時間または通常必要とされる時間を労働したものとみなす制度になります。
事業所外だからといって
すべて適用できるものではなく、
労働した時間の算定が困難な場合とされてます。
そこで今回のような在宅勤務ですが
行政が示しているガイドライン
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」では
次のふたつのいずれも満たす必要があるとされています。
①情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされていないこと
②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
当事務所のケースに当てはめてみると
ログで業務内容時間は見れますし、
問い合わせにはWorkPlaceを使って即時対応をしてもらってはいますが
②はあいまいですね。(自分の段取りで行ってもらっている)
ということで、片方しか満たさないので、
みなしは利用できないということになります。
Web勤怠があるので
それでつけてもらうことにしています。
?と思うことがあれば、各システムの操作ログを追います
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