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2020年10月14日(水)更新
被扶養者状況リスト 別居の場合
年金事務所の調査が中止になって
ひと段落と思っていた矢先、
ことしの被扶養者状況リストは
例年と違い、別居や海外移住者の場合、
被扶養者現状申立書の記載返信が
必要になっているようです。
《確認事項》
①就職等により、ご自身で健康保険に加入していないことを確認してください。
②同居・別居状況を確認してください。続柄によっては、
被保険者と同居していることが被扶養者の要件となる場合があります
③収入要件を満たしていることを確認してください。
・(同居の場合)被扶養者の方の年収が130万円未満※1で、かつ被保険者の年収の半分未満
・(別居の場合)被扶養者の方の年収が130万円未満※1で、かつ被保険者の仕送り額より少ない
※1被扶養者の方が60歳以上または障害者の場合、「130万未満」が「180万未満」となります。
④国内に住民票があることを確認してください。
令和2年4月より、被扶養者の要件に「原則、国内に住民票があること」が加わりました。
ただし、海外に在住している(国内に住民票がない)場合でも、
海外特例要件に該当する場合は、特例的に被扶養者となることができます
内容によっては被扶養者から外れることになりますので、
ご注意ください。
<参考>協会けんぽ
令和2年度被扶養者資格確認の実施について
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