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2019年03月15日(金)更新
有給管理の第一歩
有給休暇5日取得義務の話題が
小さな事業所までもちきりです。
たいていの会社さんは
病気で休んだ際などは
有給にしてあげたりされてますが
実際の残日数の管理やルールがないところもあります。
情報量が多いので、混乱されていて
4月に5日とらせなければいけない
といった誤解をされているところもあるほど。
有給の管理自体が出来ていない事業所さんは
まずは、基準日と付与日数を把握してください。
入社日を調べれれば、基準日と付与日数がわかります。
法律どおりでいけば入社日から6か月目が基準日になります。
基準日を会社で一斉統一にする場合は前倒しして表に当てはめてください
付与日数が10日以上ある方で基準日以降に1年間に5日全員が取得する必要がでてきます。
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