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2018年03月25日(日)更新
健康診断の疑問あるある その2手続編
健康診断の疑問アルアル その2手続編
めずらしく連載ものです。
あまりに毎年質問が多く、口で説明しずらいので・・・
さて、前日は、協会けんぽから送られくる
生活習慣予防検診について書いたのですが、
まあ、それはわかったので
この用紙はどうしたらよいのか?という
送られてきた用紙での具体的な申込の手順を書いておきます。
うちの事務所のマニュアルです。
①用紙がとどく
↓
②全員の予定を確認
↓
③パンフレットに書かれている機関(A医院とします)で受けたい病院に予約の電話を入れる
金額と受診内容を確認する。日程枠をFAXで流してもらう
↓
④「日程枠」に、各自の希望日を記入してFAX)
↓
⑤A医院より決定の通知がくる
↓
⑥生活習慣病予防検診申込書に割引対象の人の
検針日と健診機関名を記載し同封されている返信用封筒にてけんぽ協会に郵送
↓
⑦後日A医院より健診費用の見積書が送られて来る
↓
⑧各自の検針日の1-2週間前に問診票と検査キッドが送られて来る
↓
⑨問診票の記入、検査を行って指定された時間にA医院にて健診を受ける
↓
⑩後日、事業所に結果通知がくる。請求も送られて来る。
とまあ、こんなかんじです。
けんぽ協会に送る前に、
先にうける機関で予約をとるわけで、その際、
うちでは割引の人以外も一緒に申し込んでおくようにしています。
といいますのも、
支払いも一括ですみますし(健康診断の費用は事業所持ちです)
みんなのスケジュールも調整しやすいし、
なにより、健康診断はうけてもらったら終わりではないのです。
労働安全衛生法では
有所見者がいれば医師の意見を聞き、就労上の措置等を講じなければならない
という個人管理にとどまらない事業主としての安全配慮義務まで課された
一歩踏み込んだものとなっているのです。
また、健診の記録は事業主に5年間の保存義務を課しています。
これらの事後の管理を考えると
やはり同じ所でけんぽ協会の割引を使いながら
健診メニューをそれぞれ変えて
全員でうけてもらい、結果の管理を行う
のが効率的かなと思うわけです。
健康診断の内容や対象者、結果の記録や意見徴収については
こちらにまとめています。
Q定期健康診断を実施しなければならないと聞いたのですが・・・
申込は社労士が出る幕はすくないので各事業所でやってもらっています。
(予約を取る際の段取りなどやはり事業所の方がベスト。予算もありますしね)
よい仕事をしていくためにも
従業員さんの(自分も)健康管理
ツメまでしっかりやっていきましょう♪
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マインドセットをうまく扱えなければ組織の変化は行き詰る
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