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2020年10月13日(火)更新

カンフル剤

同一労働同一賃金の
最高裁判決が出てきましたね。


高裁の逆転判決で
もっと中身を見ていかないと
一概に白黒はつけれませんが
みなさん、どうやって行けばいいのかのこの判決は
やはりインパクトはあるでしょう。


いずれにせよ、
きちんと目的や考え方をもっての
不合理をロジカルに説明できるよう制度を整えていく必要性に
変わりはなさそうです。


コロナ禍でぶっ飛んだかに思えた同一労働同一賃金着手も
この判決が良い意味でのカンフル剤になるような気がします。


それにしても・・
裁判って決着まであいかわらず長いなーー。。


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2019年03月15日(金)更新

有給管理の第一歩

有給休暇5日取得義務の話題が
小さな事業所までもちきりです。

たいていの会社さんは
病気で休んだ際などは
有給にしてあげたりされてますが
実際の残日数の管理やルールがないところもあります。


情報量が多いので、混乱されていて
4月に5日とらせなければいけない
といった誤解をされているところもあるほど。


有給の管理自体が出来ていない事業所さんは
まずは、基準日と付与日数を把握してください。
入社日を調べれれば、基準日と付与日数がわかります。
法律どおりでいけば入社日から6か月目が基準日になります。

基準日を会社で一斉統一にする場合は前倒しして表に当てはめてください
付与日数が10日以上ある方で基準日以降に1年間に5日全員が取得する必要がでてきます。

 

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2019年02月08日(金)更新

ゆうきゅう 漢字クイズ

ゆうきゅうの話が良く出てきます。
いろんな情報をドルフィンで検索しますが、
何軒かひっかからないので、
スタッフに意識して変換してもらいたいためにも
改めて聞いてみた

「有給、有休どっちが正しい?」

 

さて?どちらでしょうか?

 


給与が有る「有給」が正しいです。

(年次有給休暇)
第39条  1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。


労働基準法より

 

 

今はパソコン等の自動変換時代ですから、
なかなか覚えませんよね。

ということで、社内での周知文などでも
気を付けて変換下さいね♪


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2018年08月23日(木)更新

9月からの厚生年金保険料率

今年の厚生年金の保険料率はいくらになるの?
 

実は今年は変わりません。


ここ14年間上がり続けた厚生年金保険料は
平成16年10月の法改正できまったことなのです。
 

国民年金法等改革法スタート(平成16年10月より)
厚生年金保険料の引上げ(2004年10月より)
厚生年金の保険料率(現行13.58%)を、2004年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、
2017年以降18.30%とする。
 

毎年上がっているからもう麻痺してますよね(笑)


こちらは私がHPの改定用に作って毎年塗りつぶしていったエクセル
いやーー改めてみると、やっぱ、上がりましたよね。。
 

でも安心してもいけません。
固定されたといっても、給付水準50%を守るため、
厚生年金保険料上限の見直しの可能性ははらんでいます。。。


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2018年03月24日(土)更新

健康診断の疑問あるある その1基本編

健康診断の案内が事業所に送られてきています。
「こんなんきましたがどうしたらいいですか?」
ことしも早速写真が送られてきました


毎年、必ず
「これはどうすればよいのか」
「名前の書いていな人がいる」
「ここに書かれている方だけで健診はいいのか?」
などの質問があるので、ここで備忘録もかねて
この用紙の対応について書いておきたいと思います。

まず、けんぽ協会から送られてきているのは健康診断には
「生活習慣病予防検診」と書かれております。
 

健康診断をしなければならないと定めらえているのは
労働安全衛生法であり
労働安全衛生法で定められている定期健康診断と
協会けんぽの生活習慣病予防検診(一般健診といわれてます)
は項目がいます。
定期健康診断<一般健診
となっているので、一般健診をうけていれば
法律で定められている健康診断項目をクリアしたことにはなります。


ちなみに法律では年齢によって省略できる項目があり
定期健康診断の項目と省略項目について
40歳以上の方はどれも省略できないので
{お金がかかるでしょう」ということで
協会けんぽは「一般健診」の場合は35歳以上74歳未満の方
(その他の健診内容もそれぞれ年齢に応じて)
リストアップして送ってきます。
こちらで申し込めば、健診費用の6割を協会けんぽが補てんしますよ。
といういわば「割引券」ですね。
ただし、この割引券は一般健診をうけないと使えません。

そしてこの割引券がつかえる病院等を
記載してくれています。

 

では名前が書かれていない人はどうなるのでしょうか?


割引は受けれませんが、定期健康診断の項目は
受けさせなければなりません。
(通常の労働者の4分の3以上の就業の方、健康保険の被保険者と同じ)

よって、同じ病院で、一般健診以外の定期健康診断項目だけの
健康診断を受けさせても良し、プラスαのある一般健診を受けさせても良し
となります。

こちらは今年度の香川県の健康診断パンフレット
わかりやすいです。

 

市町村からおくられてくる
健康診断の券をつかって受けさせても良いのですか?
という質問もありますが、これも「割引券」と考えればOK
でも、全部まとめて同じ病院で受けてもらった方が、その後のとりまとめが容易なのです。


その後のとりまとめとは?
送られてきた用紙での具体的な申込の手順も含めてまた明日。

 

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