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2019年02月04日(月)更新
身元保証人
娘が今春から就職です。
入社時の提出書類を見せてもらいました
というか誓約書の身元保証人に印鑑を押すためです。
保証人は2名いるようなのですが
両親はだめとのこと
うそやろーーと注意事項をみたら
両親どちらか、親戚、就職している兄弟、知人
とありました。
保証人の印鑑証明も添付が必要なようです。。
えらく厳格。。です。。
なんで両親だったらだめなんだろう?
片親に配慮?
いや、ぜったいにハードル高いし・・
ちなみに保証人という名前がどうしても
借金の連帯保証人のイメージがあるものですが
身元保証人については「身元保証ニ関スル法律」という法律があり
保証期限や負担についてはこれで守られています。
具体的には、保証期限は取り決めのない場合は3年、
取り決める場合も5年を超える期間を設定することはできません。
また、身元保証人に賠償責任が発生しそうなときは、
会社は前もってそのことを身元保証人に通知する義務があり、
身元保証人はその段階で契約を解除することができます。
娘からは
ところで印鑑証明ってなに?
捺印ってなに?
というところからの説明になりそうです(汗)
なんとなく、本人のきちんとした印鑑も買わされそうな予感がします(汗)
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