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2018年09月11日(火)更新
扶養の範囲内って?
すこし年末の後ろ姿がみえてきたのか
またタイトルの言葉をちょくちょく聞くようになりました。
ただでさえ、ややこしい「扶養の範囲内」
税金の配偶者控除・配偶者特別控除が見直されたことに伴い、
ややこしくなってきました。
良く質問を受けるのでこおですこしまとめておきます。
まず、「扶養内で働く」という扶養ですが、
税金と健康保険・厚生年金扶養では扶養の要件が違います。
税金の扶養は今年より150万まで引き上げられ話題になってます。
税金の扶養になれば旦那様の税金の配偶者控除が受けられます。
1月から12月までに支払われた非課税通勤費を除く給与総額が150万までが配偶者控除の対象です。
その後も段階的に減額はされますが控除がうけられます。
なおご自身の税金は今まで同様、103万を超えるとすこしづつかかってきます。
一方、健康保険厚生年金については
自分が働いている会社(500人以下)で
就業時間が正職員の週労働時間の3/4以上かつ
正社員の月の所定労働日数の3/4以上であれば
自分で健康保険厚生年金に加入し保険料を払わなければなりません。
就業時間がその時間未満なら
①ご自分で国保・国民年金を掛けるか
②配偶者が健康保険厚生年金の被保険者であれば、自分の年収の見込が130万未満であれば健康保険の扶養そして国民年金の3号被保険者になり保険料はかかりません。
130万は年の見込みなので年金事務所の判断は
月108000円を超えるくらいになれば×12か月で
「見込み130万になりますよね」となります。
また見込み130万には非課税通勤手当や失業保険も含まれます。
扶養の手続きは旦那様の会社の総務の方がされるので
年末調整の時に出す源泉徴収票も年収の参考になるので
やはり年末にかけて130万を気にされる方も多いですね。
なお、旦那様の会社の中には、随時、奥様の給与明細等を出させて、
12をかけて130万の確認をされている会社
も最近は増えています。(そもそもは見込み130万なのでこれが正しいですね)
このほか旦那様の会社が給与で家族手当などを扶養者に出されている場合は
その支給要件も確認されておかれると良いかと思います。
このように扶養の範囲内にもいろいろあるわけで、
もし旦那様(配偶者の方)に「扶養の範囲内で働いてくれ」といわれているのであれば
奥様も
健康保険の扶養を指しているのか(年見込み130万以内)
自分の税金のことをきにされているのか(150万以内)
家族手当等給与の手当のことを気にされているのか(会社の扶養の定義による)
を聞いておかなければいけません。
他にも、保育所の保育料のランクや
奨学金の適用やなんだかんだと収入要件を持っている人って
意外と多いです。
最低賃金がどんどん上がっている今、
「こんなはずじゃ」とならないように
気を付けていきたいですね。
以上、今日はまじめなお話でした。
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