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2018年03月24日(土)更新
健康診断の疑問あるある その1基本編
健康診断の案内が事業所に送られてきています。
「こんなんきましたがどうしたらいいですか?」
ことしも早速写真が送られてきました
毎年、必ず
「これはどうすればよいのか」
「名前の書いていな人がいる」
「ここに書かれている方だけで健診はいいのか?」
などの質問があるので、ここで備忘録もかねて
この用紙の対応について書いておきたいと思います。
まず、けんぽ協会から送られてきているのは健康診断には
「生活習慣病予防検診」と書かれております。
健康診断をしなければならないと定めらえているのは
労働安全衛生法であり
労働安全衛生法で定められている定期健康診断と
協会けんぽの生活習慣病予防検診(一般健診といわれてます)
は項目がいます。
定期健康診断<一般健診
となっているので、一般健診をうけていれば
法律で定められている健康診断項目をクリアしたことにはなります。
ちなみに法律では年齢によって省略できる項目があり
(定期健康診断の項目と省略項目について)
40歳以上の方はどれも省略できないので
{お金がかかるでしょう」ということで
協会けんぽは「一般健診」の場合は35歳以上74歳未満の方
(その他の健診内容もそれぞれ年齢に応じて)
リストアップして送ってきます。
こちらで申し込めば、健診費用の6割を協会けんぽが補てんしますよ。
といういわば「割引券」ですね。
ただし、この割引券は一般健診をうけないと使えません。
そしてこの割引券がつかえる病院等を
記載してくれています。
では名前が書かれていない人はどうなるのでしょうか?
割引は受けれませんが、定期健康診断の項目は
受けさせなければなりません。
(通常の労働者の4分の3以上の就業の方、健康保険の被保険者と同じ)
よって、同じ病院で、一般健診以外の定期健康診断項目だけの
健康診断を受けさせても良し、プラスαのある一般健診を受けさせても良し
となります。
こちらは今年度の香川県の健康診断パンフレット
わかりやすいです。
市町村からおくられてくる
健康診断の券をつかって受けさせても良いのですか?
という質問もありますが、これも「割引券」と考えればOK
でも、全部まとめて同じ病院で受けてもらった方が、その後のとりまとめが容易なのです。
その後のとりまとめとは?
送られてきた用紙での具体的な申込の手順も含めてまた明日。
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