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2017年10月12日(木)更新
介護休業はもう少し広範囲
育児休業給付は
もはやあたりまえの手続きとなりつつある最近、
まだまだ介護休業給付は知らせていないようです。
最近たてつづけに2件
こちらから「それ、介護休業給付申請できるんちゃいます?」
といって気が付いてもらったのですが、
名前が「介護」というのがきっといけないのですね。
介護休業とは
介護と必要とする家族(対象家族)
に通算93日(3回を上限に分割取得可能)使えるのですが
常時介護を必要とする状態に関する判断基準というのがあり
ひとつが
介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
という多くの方のイメージどおりなのですが
もうひとつありまして
状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、
その状態が継続すると認められること。
そして家族には
対象家族の範囲は配偶者(事実婚を含む)、
父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。
祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居・扶養要件は不要です。
だから、重病のお子さんであったり
ご病気の配偶者であったりと
思っているより対象は広かったりします。
家族の付き添いで・・
という従業員さんがいらっしゃれば
支給要件があるかどうか確認されるといいかと思います。
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