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2015年10月14日(水)更新
年末調整とマイナンバー
いよいよ年末調整の時期に入ってきそうです。
扶養控除申告書の扱いに悩む日々です。
会社さんのマイナンバー管理スタイルによって
提案も変わってきます。。
国税分野におけるFQA
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm
ここの
Q2−11
Q2‐11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか。
(答)
給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。
ただし、Q2-9のとおり、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません。
「必要有りません」
「差し支えありません」
これをどう考えるかです。
やっぱり会社さんによって
異なるように思います。。
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