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2013年12月10日(火)更新
130万の壁
年末になると所得制限をされる方が出てきます。
一昔前は103万の壁(所得税)だったのですが、
最近の主力は130万の壁
そう、社会保険の扶養の条件となる所得の上限なのです。
でも社会保険の扶養の所得は所得税と違い
年間の見込み金額なので、
1-12月で見るものではないのですが
会社の方がその判断基準となる配偶者の源泉徴収票が
年末調整に出てくるので、みんなびくびくしているわけです。
さらに社会保険の扶養がはずれるだけでなく、
だんなさまの会社から支給されている扶養手当も
支給基準を社会保険の扶養か否かにしている会社も多く、
さらにこの扶養手当が賞与の算定基礎にしている(公務員系はこういう計算をします)ところなどは
奥さまが130万を超え、だんなさま社会保険の扶養がはずれるだけで
奥さま自らが国保と国民年金に自ら入るか
会社の社会保険に加入され
さらに、だんなさまの扶養手当がはずれ
さらにだんなさまの賞与額がさがるという
最悪年間30ー40万くらい家計の収入がかわってくるという
シャレにならない事態が。。。
うーん。。厳しい。。。
思い切って飛び降りるには高~い壁です。
いま、社会保険の被保険者に該当しなくてすむのは
職場の正社員さんの1日の労働時間または月の労働日数が4分の3未満の場合
(↓この要件はH28年10月から大企業ではくずれてきます)
http://www.e-team.jp/information/law/32.htm
奥さまが勤める会社も
奥さまがだんなさまの扶養に入りたいという条件を守るのには
この勤務時間だけでなく、さらに収入も調整しなければなりません。
社会保険の被扶養者にならないよう
1日5.5時間、週休2日で働いたとすると
年間約1434時間
それを130万で割ると。。。
時給906円
賞与などが年に合計10万でも出たりしたら
時給836円
おのずと給与もすぐ上限に達してしまいます。
で、「これ以上、働けません」
「えーー」←経営者の悲鳴
最低賃金あげるんだったら
こっちのハードルももうちょっと高くしてほしいなぁと
思います(涙)
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